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2026/08/03
コミュニケーションのメカニズム

ハラスメント防止研修では、いつも最終的には、コミュニケーションの大切さに触れることになります。

では、コミュニケーションとは何なのか、今回、考えてみることにしました。

コミュニケーションの定義は、社会心理学では、学者の数だけあるそうです。その中でも、大きく3つに分けられるといわれています。
(以下は、「コミュニケーションの力」〜人間関係づくりに不可欠な能力〜渡邊忠・渡辺三枝子著 一般社団法人雇用問題研究会より、概要)

1.何らかの意味を「送り手」が「受け手」に伝達し、「共有する過程」
2.「送り手」が「受け手」に何らかの「影響を及ぼす過程」
3.「送り手」と「受け手」が応答し合うことによって「関係が作られる過程」

人間の「こころの動き」を、18世紀ドイツの哲学者テーテンスは、「知」「意」「情」の3つの領域に分けて考えたそうです。




わかりやすくしたものが上の図です。(ChatGPTとの共同製作)

少し補足すると、「送り手」のこころの内面には、「送り手」の価値判断に基づく「知」の領域、「受け手」にどうして欲しいかという意図である「意」の領域、そのときの感情「情」の領域があり、その背景というか土台にも様々な要素が、重層的に含まれています。

こうした重層的な内面を抱える「送り手」は、事柄的な情報を、言語・非言語を通じて、「受け手」に送ります。

「受け手」は、自分なりの解釈をします。このとき、必ずしも「送り手」の意図や真意が正確に受け取られるとは限りません。「受け手」自身にも、「知」「意」「情」と背景があり、「受け手」なりの解釈になります。
そして、どう解釈したかを、今度は、「受け手」が「送り手」にメッセージとして送ります。これがフィードバックと呼ばれるものです。
そして、当初の「送り手」は、「受け手」となって、フィードバックを受信します。
コミュニケーションは、こうした双方向のやりとりです。なので、一回、送信すれば終わりというものではなく、絶えず変わり続け、それは、まさに「過程」です。
また、実際は、もっと複雑な要素が加わると思われます。

「傾聴」が必要といわれるのは、この双方向性によるものです。
こうして、図解で見ると、コミュニケーションは「基本的に人との違いから出発する」といわれるのも納得です。

コミュニケーションの目的は、「送り手」が「受け手」にこうして欲しいという要求を成就することといわれてます。
一回で、わかってもらえるのは、殆ど奇跡のようにも思えます。

ここに、さらに、現代は希薄化したといわれていますが、様々な共同体というものが絡み合います。

例えば、職場では、企業という共同体は、組織の目的を達成するために、規則に則って、必要な権限や責任を管理職に付与します。

管理職が、「送り手」として、「受け手」の部下に、メッセージを送るとき、そこには、権力関係、あるいは、企業という共同体が、絡み合います。
上司からのメッセージを、「受け手」は、強制力を伴ったものとして受け止めます。
「送り手」が、このメカニズムを認識していないと、ハラスメント問題に発展する危険性があります。

                                                 〜続く〜


先日、広島交響楽団の呉定期演奏会がありました。
二曲目の交響曲「宇宙戦艦ヤマト」が、非常によかったです。アニメファンでもなく、期待も先入観もなかったのですが、とても素晴らしかったです。ヴォカリーズといわれるソプラノの声も、若手のヴァイオリン、ピアノ、それから団員の皆さんも生き生きした演奏でした。熱量がとてもよかったです。何より、聴衆と一体となっていたように感じました。




ご挨拶
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ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

私は、特定社会保険労務士の新中富士子と申します。
地元に生まれ、地元に育てていただきました。


私の理念
「一隅を照らす」
最澄の教えというより、中村哲医師の言葉、生き方です。
日本の働く人たち、若い人たちが、希望をもち、未来を語れる、そんな職場、組織作りのお手伝いをいたします。

当事務所は、プロジェクトごとの伴走支援を得意としております。

例えば、人事制度を導入したい、
わが社の経営理念を浸透させたい、
ルールブックを作りたい、
組織開発、創発型組織に変革したい…

女性活躍推進等(広島県のHPをご覧下さい。)の実績があります。


そんなニーズに伴走型でご支援します。
6ヶ月から2年程度を目安にご提案しております。

21世紀職業財団認定のハラスメント防止コンサルタントとして、ハラスメント防止、併せてビジネスと人権推進社労士としても活動しております。

お気軽にお問い合わせください。

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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
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有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

人事労務管理リーフレット集
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2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります
2026年10月1日から開始される短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度について説明しているリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省・日本年金機構
発行日:2026年6月
nlb1681.pdf
お問合せ
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TEL:0823-31-4124
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