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2025/01/06
カスタマーハラスメント

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。

皆様、お正月はいかがお過ごしだったでしょうか。
昨年は、1日に能登半島地震がおこりました。
能登の皆様は、今も、日常を取り戻すことが困難な状況です。
次々と新たなニュースが駆け巡る中、私たちも、人ごとではなく、
決して忘れてはならないとあらためて感じます。

さて、少しだけ、私事をいいますと、12月31日深夜、例年通り初詣にいきました。
例年のごとく福引きをひきました。
今年は、なんと、二等が当たりました。
白牡丹(一升瓶)でした。お酒は呑まないので、そのまま神棚にお供えしています。
正直、少し嬉しいです。これで運を使い果たさないよう、頑張りたいと思います。
ジョギングも再開しました。お休み中は、あちこちでランナーとすれ違いました。
瀬戸内海の夕陽を眺めながら、寒いけれど、確実に陽は長くなっているなと感じます。

本題のカスタマーハラスメントについて
2024年10月、東京都議会でカスタマーハラスメント禁止条例が可決、11日交付となったのは、ご存じの方も多いでしょう。
施行は今年、2025年4月1日です。
内容は、カスタマーハラスメント禁止です。罰則はありません。
厚生労働省ハラスメント対策企画委員会委員、東京都カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会委員の原昌登成蹊大学法学部教授によると、
「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない」と禁止を明言。
その保護の対象は、「都の区域内で事業を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人」と広く規定されています。

就業者は、都内で業務に従事する者です。

都の区域内で事業を営むとなると、「本社が都内」の事業者だけではないということです。
東京に営業所をもっておられる事業者が多いことを考えると、単なる東京都の条例と見過ごすことはできないようです。

また、予定として、パワーハラスメント防止のようにいずれは、法制化されるようです。

自分なりに調べてみましたが、
B to Bであったり、B to C であったり、企業文化、業種、業態によって、マニュアルは異なってくるだろうと思われます。
なお、法制化になっていないからといって、カスハラが黙認されるというものではありません。
今でも、加害者の不法行為責任や、使用者責任はあります。

東京都のカスハラ条例の基本理念には、顧客等と就業者とが対等の立場において相互に尊重することが掲げられています。

まさに、「ビジネスと人権」です。

早めに取り組まれることをお勧めします。

ご挨拶
ご挨拶

ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。

私は、特定社会保険労務士の新中富士子と申します。
地元に生まれ、地元に育てていただきました。


私の理念
「一隅を照らす」
最澄の教えというより、中村哲医師の言葉、生き方です。
日本の働く人たち、若い人たちが、希望をもち、未来を語れる、そんな職場、組織作りのお手伝いをいたします。

当事務所は、プロジェクトごとの伴走支援を得意としております。

例えば、人事制度を導入したい、
わが社の経営理念を浸透させたい、
ルールブックを作りたい、
組織開発、創発型組織に変革したい…

女性活躍推進等(広島県のHPをご覧下さい。)の実績があります。


そんなニーズに伴走型でご支援します。
6ヶ月から2年程度を目安にご提案しております。

21世紀職業財団認定のハラスメント防止コンサルタントとして、ハラスメント防止、併せてビジネスと人権推進社労士としても活動しております。

お気軽にお問い合わせください。

資格
特定社会保険労務士、特定行政書士、キャリアコンサルタント
21世紀職業財団認定ハラスメント防止コンサルタント
産業カウンセラー、アンガーマネジメントファシリテーター
人事制度構築士(人事制度の学校認定コンサルタント)
ビジネスと人権推進社労士
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令和6(2024)年度 両立支援等助成金が拡充され使いやすくなりました!
両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」「出生時両立支援コース」が拡充されたことを案内したリーフレット
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発行者:厚生労働省
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nlb1624.pdf
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