ハラスメント防止総合支援
ハラスメント防止総合支援
 
ハラスメント防止総合支援
 
特定社会保険労務士、ハラスメント防止コンサルタント(21世紀職業財団認定)、産業カウンセラー、総合的な観点から、ハラスメント防止の総合支援を承っております。
相談窓口については、電話、メール、オンライン、または、ご希望によっては、当事務所でのご相談も可能です。

 職場のハラスメントは、個人間の問題ではなく、雇用管理上の問題です。
 中小企業様には、2022年4月1日からパワハラ防止措置(改正労働施策総合推進法第30条の2「雇用管理上の措置等」)が義務化されています。
 それ以前にも、セクハラ、マタハラ、パタハラ等ハラスメント防止措置義務が、男女雇用機会均等法第9条第11条第11条の3、労働者派遣法、育児・介護休業法第10条第25条に規定されています。

 * セクハラにおいては、性的マイノリティの方々の正しい理解と配慮も求められています。
 * SOGI(性的指向・性自認)ハラスメントにおいても、正しい理解をしましょう。
 パワハラ防止法の6類型において、
   精神的な攻撃に、性的指向・性自認に関する侮辱的な言動も含まれます。
   個の侵害において、性的指向・性自認の個人情報を当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること(アウティング)も含まれます。
   

具体的な雇用管理上の措置等
  1. 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
  2. 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  3. 事後の迅速かつ適切な対応

 私どもでは、総合的にご支援いたします。
 定期的な啓発・研修、相談窓口、事後の対応(一時対応→事実の確認→問題解決のための対応→相談者・行為者への説明、フォロー)→再発防止策の検討・実施これらを一貫して行い、ハラスメントのない、働きやすい職場づくりのご支援(企業組織活性化)をいたします。
 プライバシーの保護にも十分考慮いたします。

研修について
・年に1回、ハラスメント防止研修をいたします。
  人権は進化します。SOGIハラスメントについても言葉の定義をきちんとおさえ、知識をアップデートしましょう。
・最高裁判決では、多様性を尊重する共生社会の実現に向けて職場環境を改善する取組が必要と言った意見も補足されています。令和5年7月11日

・アンガーマネジメント入門研修を組み込みます。(セルフマネジメント)
・アンガーマネジメントパワーハラスメント防止入門講座もご用意しております。
   (職場の価値観の共有)

オプション
・アンガーマネジメント入門講座を受講された方には、チームビルディングの研修もご用意しています。
・SOGIハラスメントなど、言葉の正しい知識から具体的事例、対応まで、研修を承っています。

人権は、日々、進化します。
正しい知識と、相談が寄せられたときは、迅速で適切な対応が、何より重要です。
また、社内の方や顧問の方は、社員にとって、相談がしやすい立場とはいえない場合もあります。


報酬について
人数 月々の報酬  
〜10人 10,000  
11人〜20人 15,000  
21人〜50人 20,000  
51人〜70人 30,000  
71人〜100人 40,000  
100人以上 60,000以上、ご相談ください。  

*上記は、ご参考です。ご相談ください。
事案発生後の対応、事案の確認から再発防止まで50,000円から
お問合せ
新中社会保険労務士事務所
737-0145
広島県呉市仁方西神町4-15
TEL:0823-69-7700
FAX:0823-69-7700