明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
皆様、お正月はいかがお過ごしだったでしょうか。
昨年は、1日に能登半島地震がおこりました。
能登の皆様は、今も、日常を取り戻すことが困難な状況です。
次々と新たなニュースが駆け巡る中、私たちも、人ごとではなく、
決して忘れてはならないとあらためて感じます。
さて、少しだけ、私事をいいますと、12月31日深夜、例年通り初詣にいきました。
例年のごとく福引きをひきました。
今年は、なんと、二等が当たりました。
白牡丹(一升瓶)でした。お酒は呑まないので、そのまま神棚にお供えしています。
正直、少し嬉しいです。これで運を使い果たさないよう、頑張りたいと思います。
ジョギングも再開しました。お休み中は、あちこちでランナーとすれ違いました。
瀬戸内海の夕陽を眺めながら、寒いけれど、確実に陽は長くなっているなと感じます。
本題のカスタマーハラスメントについて
2024年10月、東京都議会でカスタマーハラスメント禁止条例が可決、11日交付となったのは、ご存じの方も多いでしょう。
施行は今年、2025年4月1日です。
内容は、カスタマーハラスメント禁止です。罰則はありません。
厚生労働省ハラスメント対策企画委員会委員、東京都カスタマーハラスメント防止対策に関する検討部会委員の原昌登成蹊大学法学部教授によると、
「何人も、あらゆる場において、カスタマー・ハラスメントを行ってはならない」と禁止を明言。
その保護の対象は、「都の区域内で事業を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人」と広く規定されています。
就業者は、都内で業務に従事する者です。
都の区域内で事業を営むとなると、「本社が都内」の事業者だけではないということです。
東京に営業所をもっておられる事業者が多いことを考えると、単なる東京都の条例と見過ごすことはできないようです。
自分なりに調べてみましたが、
B to Bであったり、B to C であったり、企業文化、業種、業態によって、マニュアルは異なってくるだろうと思われます。
なお、法制化になっていないからといって、カスハラが黙認されるというものではありません。
今でも、加害者の不法行為責任や、使用者責任はあります。
東京都のカスハラ条例の基本理念には、顧客等と就業者とが対等の立場において相互に尊重することが掲げられています。
まさに、「ビジネスと人権」です。
早めに取り組まれることをお勧めします。