作成日:2024/12/18
育児時間
令和7年4月1日10月1日と、育児介護休業法が改正されます。
予想をはるかに上回る出生数の低下に、歯止めがかかりません。
今回の改正については、就業規則を変更するだけではなく、準備に時間がかかりそうです。
まず、やるべきことを洗い出し、スケジュールをたててみることから始められてはと思います。
従来からある育児時間(労働基準法第67条)について、
「女性労働者が、生後1年未満の生児を哺育している場合、その子どもに授乳その他の世話を行うための時間を、休憩時間以外に1日2回各々30分与えなければならない。」
モデル就業規則には、必ずでてくる条文ですが、かねてより、請求している人がいるのかなと感じていました。
しかも30分で、授乳は無理ではないかと思っていました。
この条文、「育児時間」のとり方として、保育所の送り迎えや、2回に分けずに勤務時間の始めと終わりにまとめて1時間とることも可能なのだそうです。
2024年働く女性と労働法 東京都産業労働局発行P154より
現代に活かした使われ方があって、なるほどと思いました。
先の冊子は、東京弁護士会の圷由美子氏のご縁で、いただいたものを抜粋しています。
圷由美子氏は、ご自分の経験から、「生活コアタイム」を提唱されています。
連合総研『今後の労働時間法制の在り方を考える調査研究委員会報告書』2022年3月に詳細があります。
令和7年10月1日施行の育児介護休業法中の柔軟な働き方を実現するための措置等に、その考え方の一部が反映されている気がしました。