お知らせ
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作成日:2023/09/18
人権デュー・ディリジェンスU



繰り返しますが、
繊維産業における責任ある企業行動ガイドライン
    日本繊維産業連盟 副会長/事務総長 富吉 賢一氏 2022.9.22

は、ご一読をお勧めします。
大変わかりやすいです。

以下、

責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン
  令和4年9月ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議より

1.企業は人権尊重責任を果たすというコミットメント(公約、約束)を内外のステークホルダー(企業活動により影響を受ける又はその可能性にある利害関係者)に明確に示します。

2.人権デュー・ディリジェンスを実施します。
 企業が、自社・グループ会社及びサプライチェーン等における人権への負の影響を特定し、防止・軽減し、取組への実効性を評価し、どのように対処したかについて、説明・情報開示していきます。

 人権デュー・ディリジェンスは、その性質上、人権侵害が存在しないという結果を担保するものではなく、ステークホルダーとの対話を重ねながら、人権への負の影響を防止・軽減するための継続的なプロセスです。
ステークホルダーとの建設的な対話を、繊維産業連盟さんは「エンゲージメント」といわれています。
重ねて
人権尊重の取組にはステークホルダーとの対話が重要です。

人権への負の影響の類型には、3つあります。

・企業がその活動を通じて負の影響を引き起こす場合(自社内等)

・企業がその活動を通じて直接に又は、外部機関を通じて負の影響を助長する場合(実現不可能な納期など)

・企業は、負の影響を引き起こさず、助長もしていないものの、取引関係によって事業・製品・サービスが人権への負の影響に直接関連する場合
 ( 例として、小売業者が衣料品の刺繍を委託したところ、受託者であるサプライヤーが、小売業者との契約上の義務に違反して、児童に刺繍を作成させている業者に再委託する場合)

国連の指導原則においては、人権への負の影響の評価に当たっては、脆弱な立場に置かれうる個人、すなわち
社会的に弱い立場に置かれ又は排除されるリスクが高くなり得る集団や民族に属する個人への潜在的な負の影響に特別な注意を払うべきとされています。

指導原則の第三の柱である救済
救済とは、人権への負の影響を軽減・回復すること及びそのためのプロセスを指します。
企業による救済が求められるのは、自社が人権への負の影響を引き起こし又は助長している場合であるが、
企業の事業・製品・サービスが人権への負の影響と直接関連するのみであっても、企業は、負の影響を引き起こし又は助長している他企業に対して、
影響力を行使するように努めることが求められます。

同ガイドラインのP22、23にあるように、
取引停止は、自社と人権への負の影響との関連性を解消するものの、負の影響それ自体を解消するものではなく、むしろ、負の影響への注視の目が行き届きにくくなったり、取引停止に伴い相手企業の経営状況が悪化して従業員の雇用が失われる可能性があったりするなど、人権への負の影響がさらに深刻になる可能性もある。

責任ある対応としては
取引を停止する場合、
 ・段階的な手順を事前に取引先との間で明確にしておく
 ・取引停止決定を基礎づけた人権への負の影響について、取引先が適切に対応できるよう情報を提供する
 ・可能であれば、取引先に対して取引停止に関する十分な予告期間を設ける

取引を継続する場合、
 ・取引先の状況を継続的に確認する
 ・定期的に取引を継続することの妥当性について見直す
 ・取引維持の決定が、人権への負の影響を軽減するための影響力を行使する試みとして何が行われ、取引先の状況を今後どのように確認し続けるかを説明する

とされています。

お問合せ
新中社会保険労務士事務所
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TEL:0823-69-7700
FAX:0823-69-7700