お知らせ
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作成日:2023/09/10
ビジネスと人権X



国連ビジネスと人権作業部会のミッション終了ステートメント(日本記者クラブ2023.08.04)

結語
日本でのUNGPs(国連ビジネスと人権に関する指導原則)の履行について、政府、企業及び市民が日々取り組んでいることは高く評価するが、

日本がビジネスと人権分野での官民イニシアチブで十分に取り組めていないシステミック(全身性)な人権課題について、引き続き懸念を抱いているとのことです。

リスクにさらされた集団に対する不平等と差別の構造を完全に解体することが緊急に必要。
ハラスメントを永続化させている問題の多い社会規範とジェンダー差別には、全面的に取り組むべき。

政府は、あらゆる業界で、ビジネス関連の人権侵害の被害者に、
透明な調査と実効的な救済を確保すべき、とのことです。

実効的な救済と企業のアカウンタビリティ(説明責任)へのアクセスをよくするため、日本に独自のNHRI(国家人権機関)の設置を強く求められています。

最終報告は来年になるそうですが、
では、いま、私たちは、どうしたらいいのでしょうか。

外務省ポータルサイトなど、読みましたが、難解です。

最初に戻って、ビジネスと人権に関する指導原則:国際連合「保護、尊重及び救済」枠組実施のために(A/HRC/17/31事務総長特別代表ジョン・ラギーの報告書)

3本の柱は、

「人権を保護する国家の義務」
「人権を尊重する企業の責任」
「救済へのアクセス」
であり、
人権を尊重する企業の責任としては、上記報告書の

11.企業は人権を尊重すべきである。これは、企業が他者の人権を侵害することを回避し、関与する人権の負の影響に対処すべきことを意味する。
  責任はもはやグローバル行動基準であること。

12.人権を尊重する企業の責任は、国際的に認められた人権に拠っているが、それは、最低限、国際人権章典で表明されたもの及び労働における基本的原則及び権利に関する国際労働機関で挙げられた基本的権利に関する原則と理解されている。
  あらゆる人権は定期的なレビューの対象であること。

13.人権を尊重する責任は、企業に次の行為を求める。

a. 自らの活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり、助長することを回避し、その影響が生じた場合はこれに対処する。
b. たとえその影響を助長していない場合であっても、取引関係によって企業の事業、製品またはサービスと直接的につながっている人権への負の影響を防止または軽減するように努める。

  本指導原則の目的からして、企業の「活動」は、作為及び不作為の双方を含むものと理解され、その取引関係には、取引企業、バリューチェーン上の組織、及び企業の事業、製品またはサービスと直接関係のある非国家または国家組織を含むものと理解される。

当初は、難解な指導原則でしたが、少しずつ、わかってきたような気がします。



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